前回は衆議院と参議院の違いまで勉強しましたね。
衆議院 | 参議院 | |
任期 | 4年 | 6年 |
定数 | 465人 | 248人 |
解散 | あり | なし |
被選挙権 | 25歳以上の日本国民 | 30歳以上の日本国民 |
選挙区 | 小選挙区比例代表並立制 |
大選挙区・小選挙区非拘束名簿式比例代表並立制 |
内閣信任・ 不信任決議 | あり | なし |
※この表は2018年12月現在で決定しているものです。
今回は表にある選挙区や比例代表、 選挙方法などにについてお話ししましょう。
しかし、 選挙についてはだいぶ複雑な制度になっていますのでできるだけ必 要なことのみを説明したいと思います。
選挙区とは
選挙区は全国をブロック分けしたものです。
その中で立候補したした人を選挙で選びます。
選挙の時期になると町中でよく木の看板に候補者のポスターが貼っ てありますよね。
あれが各選挙区の立候補者です。
自分が住んでいる地域のブロックの立候補者に投票することができ ます。
選挙の種類は大まかに
・小選挙区制
・大選挙区制
・比例代表制
とあり、選挙の種類によってブロックの分け方が違い、 選挙方法や立候補した人のうち何人が当選できるかも違ってきます 。
※ちなみに選挙制度はちょくちょく変わるので、 2018年12月現在で決定している制度で説明します。
小選挙区制
全国をブロック分けし、その区の中で1人だけ当選できます。
大選挙区制
1つの選挙区で2名以上当選するとことができます。
小選挙区とはブロックの分け方は違います。
比例代表制
他の選挙区制は個人に投票しますが、 比例代表制は政党に投票します。
(参議院の選挙では個人名を書いてもOK)
衆議院と参議院の選挙の違い
さてここからが少しややこしい話になるんですが、 あくまで一般的なレベルでの解説にしたいと思うので、 あまり専門的な解説はしないようにします
衆議院の選挙方法
衆議院の選挙方法は小選挙区比例代表並立制という小選挙区制と比 例代表制が一緒になった長ったらしい名前の選挙方式です。
衆議院の選挙は4年に一回です。
しかし衆議院には解散という制度があり、
4年に一回もしくは解散したら選挙ということになります。
解散の制度についてはまた次回で詳しく話しましょう。
衆議院は465人が定数です。
一度の選挙で465人決めるわけですが、 小選挙区は現在289ブロックです。
1ブロックで1人当選なので289人は小選挙区制で決めることが できます。
残りの176人を比例代表制で決めるということです。
衆議院の比例代表制は全国を11ブロックにわけて各地域で投票し ます。
そして投票数の多い政党順に議席数(議員になれる人数) を振り分けます。
例えば
A党⇨5,000票 A党 50人議員になれるよ
B党⇨3,000票 B党 30人議員になれるよ
C党⇨1,000票 C党 10人議員になれるよ
というわけです。
※ 票数や議席数はあくまでわかりやすくしたものですので実際は違い ます。
ちなみに議席数をどのようにして割り振るかの計算をドント方式と いう計算を使いますが、 ややこしくなるので説明はやめておきましょう。
そこまで難しくはありませんよ。
しかし、 投票によって議席数を得たわけですが問題は誰が議員になるのかで すよね。
それは、各政党が事前に比例名簿というものを提出します。
比例名簿は政党内で比例代表の立候補者に順番をつけたものです。
先程の例で出したA党は30人議員になれるわけですから、 比例名簿の上位30人が当選するわけです。
よって衆議院の選挙では
小選挙区の当選者+比例代表の当選者
になるわけです。
がっ・・・
衆議院選挙では小選挙区と比例代表の両方に同じ人が立候補できる わけです!
何が言いたいかというと、 小選挙区で当選し比例代表でも当選したらひとりで二人分の当選枠 を使うことになりますよね?
これでは定数の465人になりません。
どうなるのかというとA党の場合は
・小選挙区と比例代表の二つで当選した場合
小選挙区での当選を優先し、 比例名簿の31人目が比例代表で当選します。
31人目の人はラッキーですね。
これが繰り上げ当選です。
・小選挙区で落選して比例代表で当選した場合は
復活当選となります。
参議院の選挙制度
参議院の選挙は小選挙区制、大選挙区制、 比例代表と入り乱れた選挙になります。
正直、衆議院選挙よりややこしいです・・・
まず参議院の定数は2018年に改正され248人になりました。
そして参議院は衆議院と違い一度に全員が選挙で決まるわけではな く、定数の半分が3年に一度の選挙で決まります。
3年で半分、次の3年でまた半分変わるっていうサイクルですね。
選挙方法は各選挙区で74名、 比例代表で50名決まることになります。
選挙区は基本的には1つの都道府県で1人。
人口が多いところで何人かプラスになります。
そして、人口が少ない県では2つの県で1つの選挙区になります。
これが小選挙区と大選挙区が入り乱れているということです。
さて、ここまではなんとなくおわかりになるでしょうが、 問題は比例代表です。
参議院の比例代表の立候補者の名簿には衆議院のように政党による 順位がありません。
これを非拘束式名簿式といいます。
逆に順位をつけてある名簿は拘束名簿式となります。
参議院の比例代表は投票用紙に個人名と政党名、 どちらを書いてもいいことになっています。
要は、自分が票を入れたい政党で、 その中で応援したい人がいれば個人名を書き、 特に応援したいと思う人がいなければ政党名だけを書けばいいとい うことです。
結局はどちらを書いてもその政党の票としてカウントされます。
そして票数に応じて各政党に議席数が割り振られます。
さて、議席数が振り分けられたところで、誰が議員になるのか?
先程説明したように比例代表の投票方法は個人名と政党名どちらを 記入しても良いことになっています。
この個人名の票数が多い人順に議席分の人が当選することになります 。
おさらい
ここまでツラツラと書きましたが、 実際に投票所に行った時に何をすればいいのかも含め、 もう一度簡単におさらいしてみましょう。
衆議院選挙の投票の流れ
4年に一回、もしくは解散時に選挙
自宅に投票所の入場券が届く
投票の日時と時間が書かれてます。
投票所に行って受付に入場券を渡し投票用紙を受け取ります。
記載台でいよいよ記入!
※ガンバレとか応援してますとか書いちゃだめですよ。 無効になってしまいます。
衆議院選挙の投票時は最高裁判所裁判官国民審査というのも一緒に 行います。
裁判官をやめさせたければ名前を記入し、 特に何も思わなければ無記入で良いです。
ということで、
小選挙区の立候補者を1人記入
地域の比例代表区の政党名を記入
国民審査で辞めさせたい人に☓印を記入
投票結果
小選挙区で289人決まる
比例代表で176人決まる(拘束名簿式)
繰り上げ当選、復活当選で決まる人が出てくる。
という流れになります。
参議院選挙の投票の流れ
3年に一回の選挙
投票所に行き投票用紙をもらうまでは衆議院選挙と一緒です。
選挙区の立候補者を1人記入
比例代表の立候補者を1人、もしくは政党名を記入
投票結果
各選挙区で74名が当選
比例代表で50名が当選(非拘束名簿式)
という流れになります。
どちらも投票所には立候補者と比例代表の名簿があるので記入の際 は心配ありません。
わからないことがあれば係の方が親切に教えてくれますので、 まだ投票に行ったことがない方はこの記事を読んだことを期に行っ てみてはいかがでしょうか(^^)
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